こんにちは!
9月29日の記事で、「日本郵便で米国に送っている人は、10月22日の前後に要注意」と書きました。その22日が近づいてきました。22日から米国あてに出せなくなるのか。何か新しい手続きが増えるのか。発送の前に、そこが気になっている人もいると思います。
先に答えを書きます。米国側が10月22日に予定していた郵便の切り替えは、2027年1月20日に延びました。日本から郵便で米国に送る手順はそれとは別に今までどおりで、アプリで事前に申告してラベルを作った荷物だけが出せます。
日本側で変わったのは、出せる場所のほうです。10月15日から、米国あての郵便を原則すべての郵便局で受け付けるようになりました。
延期は米国の税関(CBP)が、郵便局の話は日本郵便が、それぞれ別に発表したものです。日本郵便のお知らせには、10月22日も1月20日も出てきません。「延びたから近くの局で出せるようになった」という話ではないので、この記事でも2つを分けて書きます。日付で並べると、こうなります。
| 日付 | どこが | 何を |
|---|---|---|
| 2026年10月8日 | 米国税関(CBP) | 郵便の荷物のほぼすべてを新しい申告の方式にする「案」を出す |
| 2026年10月14日 | 米国税関(CBP) | 10月22日に予定していた郵便の新しい決まりを、2027年1月20日に延ばすと発表 |
| 2026年10月14日 | 日本郵便 | 米国あて郵便の受付を広げるお知らせ |
| 2026年10月15日 | 日本郵便 | 原則すべての郵便局で受付を開始。国際郵便条件表の米国の欄も改正 |
| 2026年10月22日 | (もとの予定日) | CBPの発表のとおりなら、この日には切り替わらない |
| 2026年12月7日 | 米国税関(CBP) | 10月8日の案への意見の締め切り |
| 2027年1月20日 | 米国税関(CBP) | 延びた先の日付 |

年末の輸入ルールの記事(9月29日)の続きです。あの記事には10月15日に短い追記を入れましたが、日本郵便の側の動きまでは書けていませんでした。今回はそこまで合わせて整理します。
この記事の前提
- 確認日:2026年10月19日(月)の朝。米国税関(CBP)の発表、米国連邦官報、日本郵便のお知らせと国際郵便条件表、eBay Japanと eBay(米国)のお知らせを、それぞれの公式ページで読んでいます。リンクは記事の最後にまとめました
- 金額はドルのまま書きます。円の目安は、9月29日の記事と同じ1ドル=約157円で計算すると、2,500ドルが約39万円、100ドルが約1万5,700円です。為替は動くので、実際の金額はアプリの画面で見てください
- 書いている私は、いまeBayの出品を休んでいます(メルカリでは今も売っています)。10月15日より後の郵便局の窓口の様子は、まだ自分の目では見ていません
- 関税や通関の扱いは、中身や送り方で変わります。この記事は公式の発表の整理です。最終確認は、日本郵便・アプリの事業者・通関の専門家にお願いします
米国側:10月22日の切り替えは、2027年1月20日へ
もともと何が予定されていたか
米国税関(CBP)は2026年6月24日の官報で、郵便の荷物の新しい簡易な通関の仕組みを入れました。そのうち10月22日からは、追加の関税がかかる品などを郵便で送るとき、それまでの簡単な手続きが使えなくなる予定でした。正式な通関か、新しい電子申告の方式(Entry Type 13)に回る、という話です。9月29日の記事で「要注意」と書いたのは、この日付でした。
10月14日の発表で、90日延びた
CBPは10月14日、この切り替えを2027年1月20日まで延ばすと発表しました。90日の延長です。理由として、輸入する側や通関業者・物流業者に準備の時間を取ってもらい、郵便の混乱を避けるため、と書かれています。
発表文には、1月20日より前は国際郵便の通関の手続きに変更はない、ともあります。新しい方式は、それまでは使っても使わなくてもよい扱いです。
9月29日の記事では、10月22日から一部の荷物が正式な通関に回るかもしれない、と書きました。発表文のとおりなら、その切り替えは1月20日まで起きません。
言えるのは、発表文の範囲まで
気をつけておきたい点が3つあります。
ひとつめ。延期の根拠は、今のところCBPの発表文だけです。延期を正式に決める米国連邦官報の文書は、10月19日の朝の時点で見つかりませんでした。
ふたつめ。1月20日から対象になる品は、発表文では「第201条・232条・301条の関税がかかる品、またはほかの役所の規制がかかる品」となっています。6月の官報には、このほかに「第98類の品」と「自由貿易協定(FTA)で無税を主張する品」も並んでいました。この2つも一緒に延びたのかは、発表文にも、CBPの説明のページにも書かれていません。ここは答えが出ないままです。
みっつめ。日本から送る中古カメラが、そもそも追加の関税の対象に入るのか。9月29日の記事のときから、公式の文で確かめられていない点です。今回も、どちらとも言いません。
日本側:10月15日から、近くの郵便局でも出せる
原則すべての郵便局で受け付け
日本郵便は10月14日にお知らせを出し、10月15日から米国あての郵便を、原則すべての郵便局で引き受けるようにしました。これまでは指定の郵便局だけでした。国際郵便を扱っていない簡易郵便局は除かれます。
先に書いたとおり、このお知らせに10月22日や1月20日の話は出てきません。米国側の延期と関係があるのかは、お知らせからは読み取れませんでした。
条件表にも、10月15日に書かれた
同じ日に、日本郵便の国際郵便条件表の米国の欄も改正されています(更新情報は「2026.10.15 特別条件が変更になりました」)。通常郵便物・小包・EMSのどれにも、同じ条件が入りました。
| 中身の価格 | 条件表の米国の欄 |
|---|---|
| 2,500ドル以下(手紙・はがきを除く) | 推奨事業者のアプリで事前に申告し(必要なら関税なども支払い)、「DDP-(13桁の番号)」のラベルを作った場合に限り、差し出せる |
| 2,500ドルを超える | 事前の申告はいらない。米国側で正式に申告し、税を納める |
推奨事業者は、Zonos(ゾノス)とSafePackage(セーフパッケージ)の2社です。SafePackageは今回新しく加わりました。
送り方は、航空便・船便・EMSが「差出可能」で、SAL便は止まったままです。条件表には「通関電子データ送信:必須」とも書かれています。
100ドル以下の贈り物や書類も、申告が必要に
カメラ以外の荷物にも関わる話です。お知らせには、米国税関から「2,500ドル以下の物が入った郵便は、すべて事前の申告が必要」という通達があった、とあります。これまで対象外だった「100ドル以下の個人間の贈り物」と「書類」も、アプリなどでの申告が要るようになりました。手紙・はがき(定形・定形外・グリーティングカード)は対象外です。
関税がかからない品でも、アプリの事業者の手数料はかかります。米国の家族や友だちに小さな物を送るときも、同じ手順になると思っておいてください。
出す前のチェック5つ
ここからが、発送の前に見てほしいところです。上の公式の内容を、出す順番に並べ直しました。
1. 中身は2,500ドル以下か
中古カメラ1台なら、多くはこちらに入ると思います。2,500ドル以下なら、金額が小さくても事前の申告が要ります。2,500ドルを超える品は事前の申告がいらない代わりに、米国側で正式に申告して税を納める形になり、お知らせでは負担は輸入する側とされています。
2. 申告と支払いは、家でアプリで済ませる
アプリの操作は、郵便局では案内も手伝いもできない、とお知らせに書かれています。
近くの局で出せるようになっても、窓口でアプリの使い方を教わることはできません。登録から申告、支払い、ラベル作りまでを家で終わらせてから行くのが確実です。操作で分からないことは、それぞれのアプリの事業者に聞く決まりです。
3. ラベルに「DDP-(13桁)」が出ているか
条件表の書き方は、アプリでラベルを作った場合に限り差し出せる、です。ラベルに「DDP-」と13桁の申告番号が出ているかを、出かける前に見ておきます。
送り状(配送ラベル)も、アプリの中で作って印刷します。日本郵便が出している2社のアプリの操作マニュアルでは、どちらも「関税などを支払う→アプリで配送ラベルを作る→PDFを印刷する→郵便局の窓口でパウチ(透明の袋)を受け取り、ラベルと必要な書類を入れて出す」という順番です。国際郵便マイページで送り状を作る手順は、どちらのマニュアルにも出てきません。
ラベルを作るまでの期限にも気をつけます。Zonosのマニュアルには、支払いから5日以内にラベルを作らないと自動でキャンセルされ、支払いも取り消される、とあります。SafePackageのマニュアルには、ラベルのPDFをダウンロードできるのは作ってから10日まで、とあります。
Zonosのマニュアルには、ラベルに「DDP」が出ていない場合は手書きで書く、とも書かれています。
では、国際郵便マイページは使わなくなるのか。そうではありません。マイページを使わず、アプリで送り状まで作るのは、米国あてで中身が2,500ドル以下の荷物(手紙・はがきを除く)です。EUあてでも、eBayが税を集める仕組み(IOSS)を使って前払いで出す荷物は、Zonosでラベルを作るよう日本郵便が案内しています(EUの記事)。
米国とEU以外の国あての荷物、EUあてでIOSSを使わない荷物、米国あてで2,500ドルを超える荷物について、アプリが必要という案内は、今回読んだ日本郵便のお知らせには出てきません。ただ、全部の国の条件表を確かめたわけではありません。米国・EU以外へ出すときも、出す前にその国の条件表を一度見てください。
4. どの郵便局から、どの送り方で出すか
10月15日からは、原則どこの郵便局でも出せます。近くが簡易郵便局なら、国際郵便を扱っているかを先に確かめてください。送り方は航空便・船便・EMSのどれかで、SAL便は使えません。
5. 手数料と、払ったあとのキャンセルの決まり
申告には、関税がかからない場合でも、事業者が決める手数料がかかります。金額は事業者ごとに違い、この記事では調べていません。支払ったあとのキャンセルの扱いも、日本郵便は各事業者に確かめるよう案内しています。
郵便のほかの手段として、日本郵便の国際宅配便UGX(ゆうグローバルエクスプレス)も引き続き使える、とお知らせにあります。
eBayで米国に売っている人へ
eBayの画面に何か案内が出るのを待っている人もいるかもしれません。10月19日の朝に見た範囲では、eBay Japanの「最新情報」にも「セラー・アップデート」にも、eBay(米国)のセラー向けのお知らせにも、米国あての郵便や通関についての新しい案内はありませんでした。米国向けSpeedPAKの案内も、2025年8月21日の「デミニミス撤廃に伴うSpeedPAKの変更」が最新のままです。
郵便で送る手順を確かめるなら、いま見るべきは日本郵便のお知らせと条件表、それにアプリの事業者の案内です。
EUあてについて書いた日本郵便でEUへ送っていた人向けの記事でも、前払いはアプリで申告から支払い、ラベル作りまで済ませる形でした。米国あても、アプリでラベルまで作るところは同じです。関税そのものの考え方は、米国関税の記事にまとめています。
この先:1月20日と、12月7日までの「案」
延びたとはいえ、1月20日には切り替わる予定です。その日から、追加の関税がかかる品やほかの役所の規制がかかる品を郵便で送るときは、簡易な通関なら新しい方式での電子申告が必須になる、とCBPは書いています。そのとき日本郵便がどう扱うのかは、まだお知らせがありません。
もうひとつ、10月8日の米国連邦官報に「Low-Value Shipments(少額の荷物)」という案が載っています。2,500ドル以下の簡易な通関の申告ルールを変えて、手紙などを除く郵便の荷物すべてに新しい方式を使わせる方向の案です。
これは提案の段階で、決まった話ではありません。意見の受付は12月7日まで。決まれば中古カメラ1台の郵便にも関わってきそうですが、いつ、どんな形になるのかは見えていません。
今回、分からなかったこと
- 延期を正式に決める米国連邦官報の文書(10月19日の朝の時点で見つからず)
- 第98類の品・FTAで無税を主張する品も、一緒に1月20日まで延びたのか
- 6月の官報の「第99類の追加関税がかかる品」と、発表文の「第201条・232条・301条の関税がかかる品」が、同じ範囲なのか
- 日本から送る中古カメラに、いま追加の関税がかかっているか
- 1月20日の前後に、日本郵便がどう扱うか
- ZonosとSafePackageの手数料の金額(今回は調べていません)
- 10月15日より後、近くの郵便局の窓口で実際にすんなり出せるか
まとめ:今週やること
- 10月22日に合わせて変えることは、ありません。CBPは切り替えを2027年1月20日に延ばしたと発表しています(官報の正式な文書は、まだ見つかっていません)
- 日本郵便で米国に送る手順は今までどおりです。2,500ドル以下なら、ZonosかSafePackageのアプリで申告し、「DDP-(13桁)」のラベルを作った荷物だけが出せます
- 10月15日から、原則すべての郵便局で出せます(国際郵便を扱わない簡易郵便局は除く)。SAL便は止まったままです
- アプリの操作は、窓口では手伝ってもらえません。申告・支払い・ラベルまでを家で済ませてから行きましょう
- 関税がかからなくても、アプリの手数料はかかります
- 次に見る日付は、12月7日(10月8日の案の意見の締め切り)と、2027年1月20日です
「要注意」と書いた10月22日は、結果として何も切り替わらない日になりそうです。それでも、米国あての手順が軽くなったわけではありません。アプリで申告して、ラベルを作って、近くの局へ。この順番を家で済ませておけば、窓口で慌てることはないはずです。
それでは、また次の記事でお会いしましょう!
出典(確認日:2026年10月19日)
- 米国税関(CBP)「International Mail Entry Type 13 mandatory implementation date extended to Jan. 20, 2027」(2026年10月14日): https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/international-mail-entry-type-13-mandatory-implementation-date
- 米国連邦官報「Low-Value Shipments」(2026年10月8日・提案): https://www.federalregister.gov/documents/2026/10/08/2026-20650/low-value-shipments
- 米国連邦官報 2026-12669(2026年6月24日・郵便の新しい簡易通関): https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2026-06-24/html/2026-12669.htm
- 日本郵便「米国宛て郵便物の引受け対象の拡大」(2026年10月14日): https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/1014_01.html
- 日本郵便 国際郵便条件表(アメリカ合衆国): https://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/country.php?cid=7
- 日本郵便「関税事前支払いアプリケーション Zonos 操作マニュアル」: https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/0413_01_10.pdf
- 日本郵便「関税事前支払いアプリケーション SafePackage 操作マニュアル」(2026年10月15日版): https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/1014_01_01.pdf
- eBay Japan「最新情報」: https://www.ebay.co.jp/info
- eBay Japan「セラー・アップデート」: https://ebay.co.jp/info/sr/
- eBay(米国)セラー向けのお知らせ(Announcements): https://community.ebay.com/forum/announcements-57928/
※この記事は2026年10月19日時点の公式発表の整理です。関税・通関の実際の扱いは、中身や送り方によって変わります。最終判断は、日本郵便・アプリの事業者・通関の専門家にご確認ください。



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