【eBayカメラせどり】年末までの海外輸入ルール、自分に関係あるのはどれ?|米国はほぼ関係なし、本命はEUの150ユーロ以下

年末の輸入ルール、自分に関係あるのはどれ?米国の手数料アップは1台ならほぼ関係なし、本命はEUの150ユーロ以下 比較・まとめ

こんにちは!

10月から12月にかけて、海外の輸入ルールがいくつも変わります。米国の通関手数料、EUの製品識別コード、イタリアの2ユーロ。名前だけ並ぶと、どれにも手を打たないといけない気がしてきますよね。でも、日本から中古カメラを1台ずつ送っている人にとって、全部が同じ重さではありません。年末商戦の前に、どれが自分の出品に関係して、どれは見送っていいのか——今回は、その仕分けの回です。

先に結論を言い切ります。中古カメラを1台ずつ送るセラーにとって、年末までに効いてくるのはEUの150ユーロ以下の荷物です。米国の手数料の値上げは、ほぼ関係ありません。

米国関税の記事(9月14日)、EU向けDDPの記事(9月24日)に続く、シリーズの3本目です。今回は米国連邦官報、欧州委員会、イタリア歳入庁の公式ニュース(FiscoOggi)など、公式の発表を中心に調べました。公式で確かめきれなかったところは、最後にまとめて書いています。

この記事の前提

  • 調査日:2026年9月29日。出典は記事の最後に一覧にしています
  • 円換算の目安:150ユーロ=約2万6,900円、3ユーロ=約540円、2ユーロ=約360円、2,500ドル=約39万円(1ユーロ=約179円・1ドル=約157円で計算/2026年9月29日時点)。ここから先は、ユーロとドルのまま書きます
  • 想定しているのは、日本から個人のバイヤーへ、中古カメラやレンズを1台ずつ送っている人です
  • 関税や通関の扱いは、送り方や商品で変わります。この記事は公式発表の整理なので、実際の判断は通関業者・専門家に最終確認してください

先に早見表:どれが自分に関係ある?

何が変わるいつから1台ずつ送るセラーへの関係
米国:通関手数料(MPF)の最低額・上限額が上がる2026年10月1日ほぼなし
米国:郵便の簡易通関を使える荷物が狭まる2026年10月22日要注意(続報待ち)
EU:150ユーロ以下の荷物に1品目3ユーロの関税2026年7月1日(開始済み)150ユーロ以下はあり
EU向け:eBayのDDP必須化2026年10月1日16時150ユーロ以下はあり
EU:製品識別コードの記入が義務に2026年11月1日ありそう(何を入力するかは未確認)
EU:小さな荷物への取扱手数料2026年11月1日までに(予定)まだ分からない(金額が未定)
イタリア:150ユーロ以下の荷物1件ごとに2ユーロ2026年12月1日(予定・2回延期)150ユーロ以下はあり
2026年7月〜12月に動く海外の輸入ルールの早見表。EUの1品目3ユーロ関税・eBayのDDP必須化・イタリアの1件2ユーロは150ユーロ以下の荷物に関係。EUの製品識別コードは金額に関係なく、米国の通関手数料MPFの値上げは1台ならほぼ関係なし、米国の郵便ルール変更は要注意

右の列の「あり」は、ほとんどがEUの150ユーロ以下の荷物の話です。150ユーロを超える品だけを売っている人なら、EUで気にするのは11月の製品識別コードくらいになります。

ここからは、国ごとに中身を見ていきます。

米国:10月1日の手数料アップは、1台ならほぼ関係なし

MPFとは、税関の「事務手数料」

米国の税関(CBP)は、輸入の手続き1件ごとに手数料を取っています。これがMPF(Merchandise Processing Fee)で、関税とは別のものです。毎年、物価に合わせて見直されます。

2026年7月31日の米国連邦官報(CBP Dec. 26-14)で、10月1日からの新しい額が出ました。物価の上昇率2.84%に合わせた見直しです。

項目9月30日まで10月1日から
正式通関の最低額33.58ドル34.58ドル
正式通関の上限額651.50ドル670.86ドル
料率0.3464%0.3464%(変わらず)
簡易通関(電子申告・1件)2.69ドル2.77ドル

官報には、上がるのは上限と下限だけで、料率0.3464%はそのまま、とはっきり書かれています。9月30日までの額は、正式通関の2つが官報を引用した解説と基準額からの計算で、簡易通関がCBPのヘルプ記事の抜粋で、それぞれ突き合わせた数字です。

分かれ目は「2,500ドル」

見出しになっている最低額・上限額は、「正式通関」という手続きの話です。

正式通関は、金額の大きい輸入のための手続きです。保証金(ボンド)などが要り、MPFは「商品価格×0.3464%」で、10月1日からは最低34.58ドル、上限670.86ドルになります。いっぽう少額の輸入には「簡易通関」という簡単な手続きがあって、こちらのMPFは1件ごとの定額(電子申告なら2.77ドル)です。分かれ目は2,500ドルで、2,500ドル以下なら簡易通関が使える、と米国の規則(19 CFR 143.21)にあります(一部の品目は例外)。郵便で送る場合も、2,500ドルを超えると正式通関が必要です。

数万円から十数万円の中古カメラ1台は、2,500ドルの線よりずっと下にあります。

なので、今回の最低額・上限額の値上げは、直接は当たらない可能性が高いと見ています。1台ずつの荷物に関係しそうなのは簡易通関の定額のほうで、こちらは1件2.69ドルが2.77ドルに。数セントの差です。

郵便の場合は、さらに事情が違います。米国の規則には「郵便で輸入された品はMPFが免除」という決まりがあります(19 CFR 24.23。正式通関されたEMSは除く)。この条文は法律情報サイトに載っている写しで読んだもので、2026年の郵便ルールの見直しでこの免除が変わったかどうかまでは、たどり着けていません。

MPFを払うのは、本来は輸入する側(受取人)です。DDP(セラーが関税などを前払いする方式)で送るなら、実質はセラー側の負担になります。SpeedPAKやクーリエ各社が、実際にセラーやバイヤーへいくら請求するのかは、各社の料金次第です。ここは今回つかめていません。

要注意:10月22日からの郵便ルール

【追記 2026年10月15日】米国の税関(CBP)は10月14日、この新しい郵便の通関のしくみを義務にする日を、10月22日から2027年1月20日に延ばすと発表しました。発表文には「2027年1月20日までは、国際郵便の通関手続きに変更はない」とあります。ただ、下の一覧のうち発表文に名前が出ていない品(第98類の品・FTAで無税を主張する品)も同じ扱いになるかは、発表文からは分かりません。以下は9月29日時点の内容です。

こちらは「関係なし」と言い切れない話です。

CBPは2026年6月24日の官報で、郵便の新しい簡易通関の仕組みを入れました(主な部分は7月24日から)。その中で、10月22日から次のような荷物は郵便の新しい簡易通関を使えなくなり、正式通関か、試験運用中の新方式(Entry Type 13)に回ることになっています。

  • 米国の関税表で、第99類の追加関税がかかる品
  • 第98類の品
  • 自由貿易協定(FTA)で無税を主張する品
  • ほかの役所の規制がかかる品

法律事務所の解説(補助資料)は、第99類の追加関税がかかっている品の多くは、郵便でも正式通関が必要になる、と読んでいます。

では、日本から送る中古カメラに、いま第99類の追加関税がかかっているのか。米国関税の記事で「7月24日から別の法律に基づく関税に変わった」と書いたところとつながる話ですが、公式の条文では確認できていません。もし正式通関に回るなら、正式通関されたEMSは郵便のMPF免除から外れるので、最低34.58ドルがかかる可能性があります。そうなると決まったわけではありません。

日本郵便が10月22日以降どう扱うかも、公式のお知らせはまだ見当たりません(確認できた最新は、2026年7月14日付の米国宛て引受再開に関する続報です)。日本郵便で米国に送っている人は、10月22日の前後に、日本郵便のお知らせを見ておいてください。

EU:本当に影響があるのは「150ユーロ以下」

EUでは、7月・10月・11月と変更が続きます。ばらばらに見えますが、真ん中にあるのは150ユーロ以下の小さな荷物です。

7月1日から、1品目3ユーロの関税(もう始まっています)

これまでEUでは、150ユーロ以下の荷物は関税が免除でした(付加価値税=VATはかかる)。2026年7月1日からこの免除がなくなり、150ユーロ以下の荷物には「1品目あたり3ユーロ」の関税がかかっています。根拠はEU理事会規則(EU)2026/382で、2028年7月1日までの一時的な措置です。その後は、品目ごとの通常の関税率に切り替わる予定になっています。

「1品目」は数量ではなく、関税の分類ごとに数えます。欧州委員会の説明では、Tシャツ5枚なら1品目で3ユーロ、Tシャツ1枚と腕時計1個なら2品目で6ユーロ。カメラ1台だけの荷物なら1品目です。ボディとレンズを一緒に送ったときにどう数えるかは、今回の資料では確かめていません。

対象は、通販(B2C)で売られた150ユーロ以下の荷物です。個人間の売買(C2C)や贈り物は対象外とされています。IOSS(EUのVATを販売時に前払いする仕組み)を使った荷物は、すべて3ユーロの対象。払う責任はまず申告する側(プラットフォーム・販売者・配送業者など)にあり、消費者が払うのは例外的なケースだ、と欧州委員会のガイダンスにあります。

「事業というより、手持ちのカメラを売っているだけ。それでも通販(B2C)?」と引っかかる人もいると思います。この点は、公式の資料からは答えを出せませんでした。

10月1日のDDP必須化と、対象も時期も重なっている

eBayは、EU向けの150ユーロ以下の荷物について、VATを販売時に集めてIOSSで納めています。ところが、IOSSで払われるのはVATだけ。7月からの3ユーロの関税は別です。eBayの公式ページも、配送業者が関税を含む輸入の費用を集めることがある、バイヤーが配達前に配送業者から連絡を受けることがある、と案内しています。

バイヤー払い(DDU)のままだと、3ユーロの請求がバイヤーのもとに届き、受け取りを断られて未着のトラブルになりかねません。そしてEU向けDDPの記事で書いたeBayのDDP必須化(10月1日16時〜)は、対象が「送料を除く商品価格150ユーロ以下」。3ユーロの関税と、線を引いている場所が同じです。

ここは言い方に気をつけたいところで、「3ユーロの関税のためにDDPが必須になった」とまでは言えません。eBayの案内には理由が書かれておらず、eBayがそう説明している公式の文章も見つかっていないからです。言えるのは、対象も時期も重なっている、というところまでです。

それでも、150ユーロ以下の品をEUに売るなら、7月からの3ユーロの関税は、10月からはセラー側で持つ形になります。

DDPの設定や説明文の直し方は、前回の記事にまとめてあるので、ここでは繰り返しません。

11月1日から「製品識別コード」——HSコードとは別物

11月1日から、EUの消費者に通販で売った品の輸入申告に、「製品識別コード(PID)」の記入が義務になります。7月1日から任意で始まっていて、11月1日までは間違っていても罰則なし。11月1日から本格運用です。

名前が似ているので混ざりやすいのですが、これは関税の分類番号であるHSコードではありません。「その商品がどれなのか」を特定するための番号で、欧州委員会のガイダンスでは3種類あります。

種類中身必要か
M-PID販売者やマーケットプレイスが付ける商品番号(SKUなど)必ず
NS-PIDメーカーが付けた品番・型番必ず
S-PIDJAN・EANのようなバーコード番号ある場合だけ(ないときは「なし」を示すコードを入れる)

3ユーロの関税と違って、こちらには金額の区別がありません。150ユーロを超える品でも、EUの消費者への通販なら対象になりえます。

では、セラーは何をするのか。税関に申告を出すのは申告する側(eBayのようなIOSS登録者や、その代理人・通関業者など)で、セラーが直接税関に出すわけではありません。番号を付ける役目は、M-PIDが販売者やマーケットプレイス、NS-PIDとS-PIDがメーカーとされています。その先の、eBayや日本郵便、SpeedPAK、クーリエ各社がセラーに何を入力させるのか、入力しなかったら通関が遅れるのか。ここは各社の公式の案内を、まだ見つけられていません。

中古カメラだと、箱がなくてバーコード番号が分からないことはよくあります。そのための「S-PIDなし」を示すコード(Y081)は用意されています。いっぽうで、M-PIDにeBayの商品番号が使われるのか、一点ものの中古品に特別な扱いがあるのかは、ガイダンスに書かれていませんでした。

背景には、通販で入ってくる安い品の多くがEUの安全基準を満たしていなかった、という大規模な検査の結果があります。同じ商品をまとめて見つけて止められるように、というのが番号の目的です。

11月1日までに「取扱手数料」も(金額は未定)

EU全体で、小さな荷物に「取扱手数料」をかける仕組みを2026年11月1日までに入れる予定だと、欧州委員会の関税改革のページにあります。金額はこれから欧州委員会が決めることになっていて、確定した開始日もまだ出ていません。いまは続報を待つ段階です。

イタリア:12月1日から、荷物1件ごとに2ユーロ(予定・2回延期)

EU全体の話とは別に、イタリアが独自の手数料を用意しています。

EU以外の国から届く、価値150ユーロ以下の荷物1件ごとに2ユーロ。少額の荷物の通関にかかる税関の事務コストをまかなうためのもので、イタリアの2026年予算法(法律199/2025)に定められています。通販での購入だけでなく、事業者の取引や、個人が商業目的でなく送る荷物も対象です。

始まる日は、すでに2回動いています。

  • 当初は2026年7月1日の予定
  • 政令107/2026(6月26日の官報)で、10月1日に延期
  • 政令162/2026 第4条(9月17日の官報)で、12月1日に再延期

12月1日への延期は、イタリア歳入庁の公式ニュース(FiscoOggi、9月18日)が伝えています。延期の理由は、その記事には書かれていません。2回延びているので、12月1日に本当に始まるかは、もう少し見ておく必要があります。

EUの3ユーロとは別物で、両方かかりえます。並べるとこうなります。

項目EUの3ユーロイタリアの2ユーロ
いつから2026年7月1日(開始済み)2026年12月1日(予定)
数え方1品目ごと荷物1件ごと
対象150ユーロ以下の通販(B2C)150ユーロ以下の荷物(個人間も含む)
送り先EU全体イタリアだけ

150ユーロ以下の品をイタリアに送るなら、12月からは3ユーロに2ユーロが重なる可能性があります。

この2ユーロを誰が負担するのか(申告する側か、受取人か)は、FiscoOggiの記事には書かれていません。DDPで送るなら実質セラー持ちになるかもしれませんが、配送業者がどう請求するかも分かっていない状態です。

じゃあ、いま何をすればいい?

ここまでを、1台ずつ送るセラーの「やること」に置き直します。

1. EU向けの出品を、150ユーロで分けておく

3ユーロの関税、10月1日からのDDP必須化、12月からのイタリアの2ユーロ。どれも150ユーロの線の下の話です。手元の出品のうち、EUに送る可能性があって、送料を除いた価格が150ユーロ以下のものはどれか。まずそこを分けておくと、あとの対応がぐっと早くなります。 DDPの設定や説明文の直し方は、EU向けDDPの記事を見てください。

2. 安い品ほど、数ユーロの重みを確かめる

3ユーロ、2ユーロは小さく見えますが、商品価格に対する割合にすると、安い品ほど重くなります。仮にセラーが全部持ったとすると、こうなります。

商品価格3ユーロの割合イタリア向け(3+2ユーロ)の割合
30ユーロ10%約17%
50ユーロ6%10%
100ユーロ3%5%
150ユーロ2%約3.3%

1品目・荷物1件として計算した数字で、VATや配送業者の手数料は入っていません。イタリアの2ユーロを誰が持つかも決まっていないので、多めに見積もった目安として使ってください。安いレンズやアクセサリーをEUに売っているなら、価格や送料を見直すときに、この数ユーロを入れ忘れないようにしておきたいところです。

3. 型番を控えておく

11月1日からの製品識別コードで、セラーが何を入力することになるのかは、まだ分かりません。それでも、必ず要る2つのうち1つはメーカーの品番・型番です。出品ごとに正確な型番が分かるようにしておけば、入力を求められたときに慌てずに済みます。11月の前後は、eBayと、使っている配送サービスのお知らせに目を通しておいてください。

4. 米国は、10月22日の前後だけ気にしておく

MPFの値上げを理由に、1台ずつの値付けを変える必要は薄いと考えています。見ておきたいのは、日本郵便で米国に送っている場合の、10月22日からの郵便ルールのほうです。日本郵便のお知らせが出たら、そこで確かめてください。

関税や通関の扱いは、送り方や商品によって変わります。迷ったときの最終確認は、通関業者・専門家にお願いします。

今回、分からなかったこと

公式の発表でたどりきれなかったところを、国ごとに置いておきます。

米国

  • 2026年の郵便ルールの見直しで、「郵便はMPF免除」の決まりが変わったか
  • 日本から送る中古カメラに、いま第99類の追加関税がかかっているか
  • 10月22日以降、日本郵便の米国宛てがどうなるか
  • SpeedPAKやクーリエ各社が、MPFをセラー・バイヤーにいくら請求するか

EU

  • eBayや配送各社が、製品識別コードでセラーに何を入力させるか。入力しなかった場合の扱い
  • 中古品・一点ものの扱いと、M-PIDにeBayの商品番号が使われるか
  • 取扱手数料の金額と、確定した開始日
  • 欧州委員会が10月1日までに行うとしている評価(IOSSを使わない流れに抜け道がないか)の結果と、対象を広げる提案が出るか
  • eBayがDDP必須化の理由を公式に説明しているか
  • 個人が手持ちの品をeBayで売る場合も、通販(B2C)に当たるか
  • ボディとレンズを一緒に送った場合の「品目」の数え方

イタリア

  • 2ユーロを誰が負担するか
  • 延期の理由(公式の説明)
  • 12月1日に本当に始まるか
  • イタリア関税・専売庁の通達37号の原文(今回は読んでいません)

英国については、この期間の大きな変更を今回の調査では見つけていません。広く探したわけではないので、ないと言い切れるものではありません。日本郵便の、米国宛て以外の国際郵便の変更も、網羅的には確かめられていません。

まとめ

  • 中古カメラを1台ずつ送るなら、年末までに効いてくるのはEUの150ユーロ以下の荷物です。3ユーロの関税(7月〜)、eBayのDDP必須化(10月1日16時〜)、イタリアの2ユーロ(12月1日〜予定)が重なります
  • 米国のMPF値上げ(10月1日〜)は正式通関の話で、2,500ドル以下の1台なら直接は当たらない可能性が高いです。郵便には、そもそもMPF免除の決まりがあります
  • 米国の郵便は、10月22日からのルール変更が要注意。日本郵便の続報を待ってください
  • EUの製品識別コード(11月1日〜)はHSコードではなく、型番やバーコード番号のこと。金額に関係なく対象になりえます。セラーが何を入力するかは、eBay・配送各社の案内待ちです
  • 安い品ほど、数ユーロの割合は大きくなります。値付けの見直しに入れておきましょう
  • 税や通関の最終判断は、通関業者・専門家へ

ルールが一度にたくさん動くと、全部に振り回されそうになります。でも、1台ずつ送る人が見ておくところは、そんなに多くありません。まずは手元の出品に、150ユーロの線を1本引いてみてください。それだけで、どこに手を打てばいいかが見えてきます。

それでは、また次の記事でお会いしましょう!

出典一覧(確認日:2026年9月29日)

米国

EU

イタリア

※この記事は2026年9月29日時点の公式発表の整理です。関税・手数料の実際の扱いは配送方法や商品によって変わるため、最終判断は通関業者・専門家にご確認ください。

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